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失業手当受給中にアルバイトはどれくらいできるか?

人生初めて失業手当を受給している。

失業手当を受給しているが、昨年の所得税、社会保険料、生活費を支払っていると毎月マイナスで貯金を取り崩して生活している。

このままでは、お金が無くなる!と焦ってきたので、アルバイトを始めようと思った。

ただ、アルバイトを始めると失業保険が受給できない場合もあるので、計画的にアルバイトをしたい。

私が失業手当を満額受給するには、いくらまでアルバイトで稼げるのか?を調べてみた。

目次

失業手当受給の条件

失業手当受給の条件

  • 働ける状態にあり、積極的に求職活動を行っていること
  • ハローワークでの失業認定を受けていること
  • アルバイトの労働時間が週20時間未満であること(雇用保険の加入基準以下)
  • 月の収入が一定額を超えないこと(超えると減額または支給停止)
  • アルバイトをしている日数が月の一定日数を超えないこと(超えると不認定となる可能性あり)
  • アルバイトをしていることをハローワークに正しく申告すること
  • 待機期間(原則7日間)は労働していないこと
  • 自己都合退職の場合、給付制限期間(原則2カ月)が過ぎていること

アルバイトをした場合の失業手当の扱い

① 失業手当が制限される(支給停止になる)場合

  • 1週間の労働時間が 20時間以上 で、雇用保険に加入した場合
  • 1か月のアルバイト日数が 月の労働可能日数の4分の3以上 になった場合
  • 1日4時間以上のアルバイトを 月11日以上 行った場合(地域や状況により異なる)
  • 1か月の収入が 基本手当日額の80%以上 になった場合

② 失業手当が減額される場合

  • 1日のアルバイト収入が 基本手当日額の80%未満 かつ 50%を超える 場合
    • 減額額 = (アルバイト収入 + 基本手当日額)− 基本手当日額の80%
    • ※収入が50%以下なら減額なし
  • 1日4時間以上のアルバイトを 月10日以内 行った場合

③ 失業手当が満額支給される場合

  • アルバイトをしていない場合
  • 1日4時間未満のアルバイトを 月10日以内 行い、かつ1日の収入が 基本手当日額の50%以下 の場合

アルバイトをした場合は必ずハローワークに申告が必要です。虚偽申告は不正受給となり、返還・罰則が発生する可能性があります。

まとめ

働き過ぎなければ、アルバイトができることがわかった!

月に10日以内、一日4時間未満、普通のアルバイトであれば、受給制限に引っかからなさそうなので、さっそくアルバイトを探していきたいと思う。

参考になると幸いです!

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